15日から民泊の登録が開始。民泊のビジネスモデルは儲かる?

最近よく耳にする「民泊」。
なんとなくのイメージは
あるだろう。

では、「空いている部屋が
あればできるの?」と聞かれたら?

民泊のビジネスを知り、
参入も検討できるかも。

民泊の定義

よく聞く「民泊」とは?と聞かれたら
なんと答えるだろうか。

なんとなく、「空いている部屋を
貸してお金もらうやつ」という
漠然としたイメージではないだろうか。

まぁ、あながち間違ってはいない。
しかし、それはあくまでも最近の話。

一昔前までは、「民泊」とは
金銭のやり取りをしない、
善意による行動を指していた。

ある日誰かが「この部屋に泊めさせて」
と言ってきたとする。

「いいよー、どうぞー」と善意で答える。
もちろん、お金をもらうつもりはなく、
あくまで善意で。

この場合のことを「民泊」と呼び、
何度もいうが金銭の要求は無し。

金銭の授受を前提として
宿泊場所を提供する際には
「旅館業法」なるものの登録が
必要だった。

ところが最近、「Airbnb」という
民泊サイトが流行する。

サイトに登録しておけば外国人などが
閲覧し、泊まりにきてくれる。
もちろん、金銭を支払うことを前提に。

旅館業法の登録などをしていなくても、
簡単に貸して儲けることが
できてしまうようになった。

ちゃんと旅館業法の登録をして
営業している方からすれば、
文句が出るのは当然。

しかも、近隣住民から苦情が
出るなど、トラブルも相次ぐように
なってきた。

そこで政府は明確なルールを
作成し、民泊を緩和すると
言いながら締め付けを行ったわけだ。

民泊と旅館業法の違いは?

細かい違いは検索すれば
どれだけでも調べられるので、
興味のある人は調べてみよう。

簡単に言えば、「部屋のみの提供」か、
「部屋以外のスペースも提供」かの違い。

ホテルや旅館は、フロントや
ロビーなどが存在する。
民泊にはそれがない。

たったこれだけの違い。
なのに、これが違うだけで
宿泊業への拡大が期待される。

自宅で空いている部屋、
アパートの空いている部屋、
そして空き家や別荘など。

もともと宿泊業として
考えていなかった建物も
宿泊業ができるようになった。

「うちも空いてる部屋あるよ?」
「実家が空いてる部屋だらけ」
こんな人は登録を検討できる。

また、アパートの大家さんなども
「部屋が全部埋まってないので、
民泊として提供しよう」なども
検討できる。

しかし、ここに規制をかけてきた政府。
では、どんなルールがあるのだろうか。

民泊に対する規制

6月15日から施行される民泊新法。
正式名称は「住宅宿泊事業法」。

これによれば、「民泊」にも
いくつか種類がある。

空いている部屋を貸す、という形態は
家主がいるので「家主居住型」。

空き家を貸す場合には
「家主不在型」に該当する。

特徴は、それぞれ「届出制」なので、
「やりまーす」といえば始められる。

しかし、目的に「文化交流」や
「休眠地活用」などと規定され、
儲けるというイメージではない。

そして大きな規制でいえば、
営業日数の制限。

年間で180日と規定されるので、
1年中の提供が出来ない。

簡単にいえば、収益を求めての
民泊事業には向かない、ということ。

「なーんだ、儲からないんだ」と
思われた方、その通り。

事業としての展開よりも、
小銭稼ぎとしての展開が
メインとなる。

しかも、様々な自治体が
住民への迷惑防止のために
民泊の禁止を条例として定める
ケースが相次いでいる。

それでも、商機を見出して
儲けを出すために、新たに
届出をする大手もいる。

最低限の規制を知った上で、
それでも民泊を検討したいという
方がいれば、やってみたらいい。

さて、民泊ビジネスは
広がりを見せるのだろうか。

 

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