消費税増税まであと1ヶ月。小売店の追われる対応。

消費税10%までいよいよ
残り1ヶ月となった。

今回は軽減税率というものが
同時に適用されることで、
一筋縄ではいかない。

消費税増税の経緯

今更だが、消費税が増税される
経緯を見てみよう。

平成元年4月に税率3%で
始まった消費税。

当時のブーイングもそれなりに
ひどかった。

すべての商品に対して税金が
かかるという、なんともひどい
税金がスタートしたと。

だが、世界的にみても消費税
という税金は一般的で、政府から
すれば念願の税金といえる。

3%という税率は、既に消費税を
展開する他国と比べると
かなり低い税率だった。

なので、消費税に慣れてきたら、
段階的に税率をアップする
ことは初めから想定されていた。

そして平成9年4月には税率
5%にアップ。

更には平成26年に8%へと
引き上げられ、今年10月には
遂に10%へと増税される。

お上が決めることなので
抵抗しようにも出来ない。

消費者としては甘んじて
受け入れるしか無い。

モノを売る側も、お客さんからは
文句を言われ、増税分をもらう
努力をするハメになる。

中には税込価格を据え置く戦略を
取る企業もあるが、それは単に
企業側が増税分を負担しているだけ。

増税のたびに販売側には
それなりの対応を求められて
きたが、今回は少し厄介なものに。

軽減税率というもの

今回の増税は、様々な国民の批判を
和らげる目的で、軽減税率なるものが
同時に適用されることに。

だが、それが少し厄介なもので、
生活必需品に関しては従来の
8%をそのまま適用という。

生活必需品という曖昧な線引の
ため、具体的にどの商品が
軽減税率の対象になるのかを
細かく分ける必要がある。

ニュースでもたびたび取り上げられるが、
食料品などは基本的には8%。

だが、外食にあたるものは10%が
適用される。
外食は生活必需ではないという判断。

ここで困るのが、スーパーなどで
併設されるイートインコーナーの
利用時だ。

スーパーで買ったものを店内の
飲食スペースで食べる場合は
10%になるため、購入時には
申告が必要。

だが、実際には、うまく機能しない
だろうと思われる。

購入側からすれば、たとえイートインで
食べるつもりでも申告しなければ
8%で購入できる。

申告せずに8%で購入したあとに
店内の飲食スペースで食べると、
「脱税」にあたる。

だが、お店側がそれを見つけて、
8%で購入済みの商品を10%で
もらい直すということは考えにくい。

消費者側の良心に任せるという
なんとも不安定な増税となる。

小売店の対応が大変

食料品は基本的には軽減税率の
対象となる。

だが、ビールなどの種類に関しては
嗜好品という位置づけで10%。

同じ店内で購入したとしても、
8%と10%が混在することになる。

お店側としては、商品ごとに
8%か10%かを分ける必要があり、
結構大変なことに。

今までのレジでは、一律の税率を
登録できたが、今回の軽減税率に
よってレジを新しくしないといけない。

レジ購入に対しての補助金が
出るが、レジ自体がそれなりに
費用がかかるので、出費もある。

登録し直す作業も必要だし、
従業員に対しての教育も必要。

商店主からは、どうせ増税するなら
一律10%にしてくれればいいのに、
と不満の声も続出。

消費者に対しては軽減税率という
もので批判を抑え込む形だが、
そのしわ寄せは商店の方に。

それ以外にも様々な対応が
迫られることになるので、
今から1ヶ月は大変だろう。

駆け込み需要もあると思われるので、
9月の経済は活発になりそうだが。

 

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