民泊新法の施行で国内民泊業界は混乱中。

民泊新法の施行が6月15日に
迫り、事業者は対応中。

のはずなのに、この日を堺に
民泊事業から撤退する事業者が
かなりあるという。

なぜ?そして、どんなところに
どんな影響があるの?

民泊の実態

そもそもの話だが、民泊新法が
作られた背景をおさらいしてみよう。

もともとは民泊として
宿泊業の許可を得ていない
いわゆるモグリの事業者が多かった。

ただ単に空いているスペースを
安く提供するという格好だ。

その発想自体は悪くない。
遊休地の有効活用のひとつだ。

ただ、いろいろと問題があった。
それは、宿泊者のマナー違反。

夜中まで大騒ぎしたりと、
近隣住民に迷惑をかけていたのだ。

その苦情を伝えようとしても、
外国人が宿泊する民泊スペースを
運営する人が誰なのかもわからない。

そんな問題を解決するためにも、
法律下で統制しましょう、というもの。

無許可の宿泊事業を規制強化
しましょう、という趣旨ではなく、
ちゃんと許可を出すから最低限
のルールは守ってね、という規制緩和の
はずだった。

ところが、その中身が思ったより厳しく、
民泊事業を断念するケースが
相次いでいるという。

どんな内容が厳しい?

一番引っかかっている内容が、
家主がその場からいなくなっては
だめですよ、というもの。

1〜2時間程度までは許されるが、
基本的には宿泊施設に人が
常駐していることが要求される。

空き家を貸そうという人は、
そもそも人を置いていない。

鍵を渡し、あとはお好きにどうぞ
という形態が多かったのだ。

そして、使用する側もその気軽さが
うけており、それが成立していた。

人を常駐させることが出来ないと
いう個人の民泊事業者は、この
規制により民泊事業から撤退している。

まぁ、仕方がないといえば仕方がない。
逃げ道として、人が常駐しないタイプでの
届け出もあるが、その分内容が厳しい。

こうして民泊新法の施行に合わせて
民泊事業をやめてしまう事業者が
とても多いという。

どのくらいやめるの?どんな影響が出ているの?

大まかな数字になるが、
今まで民泊事業を行っていた
事業者数は約1万事業者。

そして、今回の新法の施行により
新しく届け出を受けている数は、
約700事業者。

実に1割以下の届け出しか
受けていない。

簡単に言えば、届け出をしてまで
事業として展開する旨味が無い、
ということである。

そして、問題は別のところまで
波及していた。

民泊事業者と旅行者をつなぐ
Airbnbというサービス。

外国人観光客向けにこのサイトに
登録していた事業者も多い。

しかし、6月15日以降には、
民泊事業者としての登録がなくなる。

6月15日以降の予約に関しては、
自動的に、というか強制的に
予約キャンセルとなっている。

旅行者にとってみれば、
早めに宿泊先の確保をした
だけの話なのに、突然の出来事。

規制強化により、旅行先を日本から
近隣の別の国に変えるケースが
増えているらしい。

こうなってくると、そもそもの
民泊という意味合いが薄まってくる。

東京オリンピックまでに
宿泊施設の十分な確保をしましょう、
空き家を有効活用しましょう、という
大義名分があったはず。

規制内容を見ていても、そこまで
おかしい内容ではないにもかかわらず
結果が思惑と違えば、当然ながら
修正が必要になる。

おそらく、民泊新法の法律の
修正が行われていくだろうが、
それは今からの政府次第。

 

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