働き方改革で配偶者控除の壁が年収103万円から150万円に引き上げ。パートさんはもっと稼げるように

配偶者控除を受けれる
年収の要件が150万以下に
変わった。

103万円という壁を気にして、
働きたくても働けなかった
方には大きな改正となるが、
これってどういうこと?

とっても簡単に噛み砕いて
解説してみよう。

まずは大前提で知っておこう

結婚している方は、相方がいる。
その相方が、フルタイムではなく
アルバイトやパートをしている場合が対象。

一般的には旦那がフルタイムで
奥様がパート、という場合が多いので、
その例で解説していく。

奥様がフルタイムで、旦那さんが
アルバイト、という方もいるだろうが。

相方(配偶者と呼ぶ)を食わせて
いくために働いているので、
その苦労を考えて税金下げますね、
という制度が配偶者控除。

基本的には、食わせられている配偶者は
旦那の稼ぎがないと生活出来ない。

にもかかわらず、奥さんが
パート等でそれなりの収入が
ある場合には、そんなに苦労
しないよね?ってことで、税金を
下げてくれなくなるのだ。

ここで問題になるのが、
「それなりの収入」というのが
どの程度なのかということ。

で、これが今までは年間103万円
以下という決まりだった。

103万円を超えると、税金を
下げてもらえなくなるのだ。

ここを気にして、パートで
働く奥様方は勤務時間の
調整を行い、103万円以内の
年収に合わせようとするのだ。

すると、雇っている企業からすれば
働いてほしいのに働いてもらえない。

本当は働ける人なのに、税金を
下げたいがために休まれてしまう。

慢性的な人手不足に
陥っている企業が多い中で、
国として手を打ってきた格好だ。

いくらまでOK?

それが、今回の改正でもあった
150万円以内というもの。

単純に12ヶ月で割れば
125,000円。

今までの103万円で計算すると、
85,000円程度。

月に4万円までは
今までよりも多めに働いても
今まで通り税金を下げてくれる。

働く主婦も収入が増える。
旦那も今まで通り控除を受けれる。
企業も、休まれなくて済む。

みんなハッピー。
でも、国は税収が減る・・・

と思いきや、実はそうでもなかった。

高所得者層は増税

旦那の年収が1,120万円を超えると、
奥さんの年収とは関係なく
税金を下げてもらえなくなっていく。

つまり、いい給料をもらっている
家庭や、社長さんなどは、
税金を下げるルールがなくなる。

低所得者層を助け、高所得者層から
税金を徴収する、という改正。

高所得者からは文句の出そうな
改正だが、まぁお金持ってるので
そのくらいいいでしょ、という内容だ。

そして、国の試算もしっかりしている。
今回の改正で減税になるのは
約300万世帯。

逆に、増税になるのは100万世帯。
年収1000万円以上が4人に1人、
ということかーと思うと・・・

まぁ、そこらへんはおいておこう。

減税の場合、年間で平均して
約5万円程度の減税。

一方の増税は、年間で平均して
15万円程度の増税となるらしい。

つまり、国の税収としては
プラスマイナスゼロ、ということ。

一般的に、所得が低い家庭ほど
消費支出が多くなる傾向にある。

これは、若年層だと子供などに
お金がかかり、出費がかさむ。

高収入の高齢者層になると
子供も巣立っておりそこまでの
支出がなくなっている。

今回の改正では、表向きの
税収はトントンだが、
結果的には消費世帯の増加により
税収が増加する、という試算。

なるほど、やりおる。
さすが、という改正案。

今回の改正案では、反対案も
ほとんど出なかったので、
提出から決定までが早かった。

まぁ、中身を知っておく程度で。

 

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